危険物とは

消防法による危険物の指定について

発火性や引火性の化学薬品類は火災発生の原因となることがある。
消防法では火災等の災害を引き起こすおそれのある物質を「危険物」と定め、製造、貯蔵、取扱い等についての規制をしている。 量が少ない等の理由で消防法が適用されない場合も、法令上の危険物の指定・分類は化学薬品の性質に基づいて決められているので、災害防止の立場から、危険性の区分や規制内容について十分理解しておくことが必要である。


類別と性質

第1類危険物(酸化性固体)

加熱、衝撃、摩擦により、容易に(時には爆発的に)酸素を発生させる物質で、可燃物が共存して着火すると極めて危険なものである。 塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム、亜硝酸ナトリウムなどがこれに属する。

品 名

1.塩素酸塩類 2.過塩素酸塩類 3.無機化酸化物 4.亜塩素酸塩類 5.臭素酸塩類
6.硝酸塩類 7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム酸塩類
10.その他のもので政令で定めるもの 11前各号にかかげるもののいずれかを含有するもの


第2類危険物(可燃性固体)

比較的低温で着火するものが多く、量が多くなると消火が非常に困難なものである。 特に第1類の薬品との共存は極めて危険である。
赤リン、硫黄、マグネシウム粉などがこれに属する。

品 名

1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム
7.その他のもので政令で定めるもの 8.前各号にかかげるもののいずれかを含有するもの
9.引火性固体


第3類危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)

空気中での発火、又は水と接触して発火し可燃性ガスを発生する。 黄リンは発火しやすいので、水中に貯える。 ナトリウム、カリウムはそれ自体も可燃性であるから、石油中に貯え不用意に水と接触させないように注意する。 黄リン、酸化カルシウム、カーバイト、ナトリウム、カリウムなどがこれに属する。

品 名

1.カリウム 2.ナトリウム 3.アルキルアルミニウム 4.アルキルリチウム 5.黄りん
6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 
7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) 8.金属の水素化物
9.金属のりん化物 10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 
11.その他のもので政令で定めるもの 12.前各号にかかげるもののいずれかを含有


第4類危険物(引火性液体)

一般に可燃性の蒸気を出しやすい物質で、この蒸気は空気と混合して、引火または爆発の危険性をもっている。
ベンゼン、トルエン等の有機溶剤などがこれに属する。

品 名

1.特殊引火物 2.第一類石油類 3.アルコール類 4.第二類石油類 5.第三類石油類
6.第四類石油類 7.動植物油類


第5類危険物(自己反応性物質)

ニトロ基を持つ有機物質で、同一分子内に可燃性部分と酸素供給部分が共存する。したがって燃焼速度が極めて大きく、生成ガスも多いので、一部は火薬・爆薬の原料として用いられている。ピクリン酸、セルロイド類がこれに属する。

品 名

1.有機化酸化物 2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物 4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物
6.ジアゾ化合物 7.ヒドラジンの誘導体 8.その他のもので政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの。


第6類危険物(酸化性液体)

液体の酸化性物質で、還元剤との反応による発火、水と接触した場合の希釈による突沸(特に濃硫酸、発煙硫酸の場合)などによる危険がある。
また、他の酸化剤との混合による強力な酸化作用は、有機物質などと反応して、発火や爆発事故と結びつくこともある。過塩素酸、過酸化水素、濃硫酸、発煙硫酸、濃硝酸などがこれに属する。

品 名

1.過塩素酸 2.過酸化水素 3.硝酸 4.その他のもので政令で定めるもの
5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの。








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